うるう年

2024年02月28日

今年は閏年ということで、2月が29日まであります。
我々事務員はこの1日の差をとてもありがた~く感じているのです。何故なら破産申立の猶予が1日延びるから♪
破産申立の際、依頼者の方に、申立直近2か月分の家計の状況(いわゆる家計簿)を出していただくのですが、申立の時に月をまたいでしまうと準備していた家計の状況が1か月分無駄になってしまう、という厄介な決まりごとがあります。
例えば、令和6年2月中に申立てようと準備を進めていた場合、必要なのは令和5年の12月分と令和6年の1月分の家計簿です。バッチリ整えても、何か事情があって申立てが3月になってしまった時、今度は令和6年1月分と2月分の家計の状況が必要になってくるのです。
1日くらい良いじゃないかと裁判所に文句を言いたくなりますが、決まりは決まり。甘んじて受け入れ、依頼者の方にご協力いただき、もう1か月分の家計の状況を提出してもらいます。
この1日の差がどれほど大きいか。事務員は本当に身に染みています。
ありがとう閏年。ありがとう366日。お陰で心置きなく2月に申立てができます!

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