事故後の収入が増額する特殊事情がありながらも保険金を増額できた事案

2023年03月29日

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交通事故 - 個人

1.相談・依頼のきっかけ

知人からの紹介
 

2.弁護士の活動

依頼者が自転車で交差点内を進入したところ、左折する大型貨物自動車に巻き込まれ、右第5中足骨骨折等の受傷をされました。通院加療中にご依頼をいただき、まずは保険会社との交渉や医師面談等のフォローをさせていただきました。受傷後8ヶ月で症状固定となり、右足関節の機能障害で10級11号の後遺障害等級が認定されました。
相手保険会社が後遺障害等級認定結果等を争う姿勢を示したため、交通事故紛争処理センターの和解あっせん手続を利用しました。最終的には裁定手続で和解が成立しました。
 

3.弁護士が関与した結果

 通院慰謝料に関して、ギブス固定期間を入院同視すべきとの主張・立証をしましたが、残念ながら入院同視とまでの評価を受けることはできませんでした。
 依頼者は事故後に大きな減収はなく、むしろ収入が増額するという特殊事情がありましたが、逸失利益自体は認められました。ただ、労働能力喪失率に関しては、12級相当の喪失率、また60歳以降の再雇用に係る労働条件の引下げを考慮して、基礎収入を年齢別賃金センサスで算定されることになりました。他方、67歳までの労働能力喪失期間は肯定されました。
 交渉段階の保険会社の当初提案からは約1250万円以上の増額には成功しましたが、労働能力喪失率に関して12級相当で認定された部分は残念な結果となりました。
 

4.解決のポイント及び感想

自賠責の後遺障害等級結果は訴訟等でも十分尊重される傾向にありますが、逸失利益に関しては、受傷部位と労務との関連性など個別具体的な事情をしっかりと考慮し、主張・立証を尽くす必要があるとともに、適切に賠償額を見立てる必要があります。
なお、解決までに要した期間は約1年6ヶ月でした。

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