不動産・建築について

不動産の売買

不動産の売買については、不動産仲介業者への依頼が一般的かと思います。確かに、売買にあたって特に問題のない物件の場合には、不動産仲介業者へ依頼するのが一番の近道であることは間違いありません。

もっとも、不動産といっても様々であり、中には解消しなければならない問題を抱えている物件もあります。その場合には、単純に売買することは難しいため、不動産仲介業者へ依頼するだけでは不十分であり、弁護士など専門家の介入が不可欠です。

例えば、物件自体に問題があって紛争化しているかまたは将来的に紛争化することが見込まれる場合(共有物件、欠陥物件など)、隣家とのトラブルを抱えている場合(境界紛争、日照・騒音紛争など)、住宅ローンなどでオーバーローンの状態で金融機関その他の利害関係人との調整が必要である場合などがあります。

このような場合に、解消しなければならない問題を棚上げして売買を行ってしまうと、思うような金額で売買をすることができなかったり、売買が成立したとしても後々トラブルが深刻化する可能性もあります。

そのため、弁護士が介入して法的問題を適切に解決し、不動産仲介業者などとも連携しながら、問題を解消した上で(または解消しながら)、物件の売買を実現することをおすすめします。

不動産の明渡し

不動産を購入したものの売主が鍵を渡してくれない、不動産を賃貸しているが賃借人が賃料を滞納しているので退去させたい、自分の土地の上に放置された自動車を撤去したいなど、不動産の明渡しを実現したい場面に直面している方はいらっしゃいませんか?

このような場面では、まずは相手方と任意に交渉を行います。
任意交渉での解決方法にはバリエーションがあり、早期に明け渡しを実現できるうえに費用も少なく抑えられることが多いです。

ただ、任意交渉を行うためには、当然ですが相手方が交渉できる状況にあることが必要であり、特に相手方が所在不明になってしまうと交渉は不可能になります。

そのため、相手方が交渉に応じている状況のうちに早めに相談していただくのが望ましいといえます。弁護士に依頼しない場合でも、交渉の進め方などをアドバイスさせていただけますので、一度ご相談にいらっしゃっていただけると参考になると思います。

もし任意交渉が決裂した場合や、そもそも任意交渉が不可能な場合には、裁判所に明渡しの訴えを起こす必要があります。相手方が裁判に出頭すれば裁判上の和解も可能ですが、相手方が裁判に出頭しない場合には、裁判所の明渡判決を得て強制執行を行う必要があります。

訴え提起の段階から適切な対応をしないと、せっかく裁判所の明渡判決を得ることができても、明渡しを実現できないこともあります。また、明渡判決後に行う強制執行では、裁判所への予納金や執行後の撤去費用などのコストが大きくなることがほとんどです。

手続きに慣れていないと、不要なリスクを負うだけでなく、必要以上のコストがかかることになりかねませんので、必ず弁護士に相談することをお勧めします。

借地・借家

借地に関しては、地代の増減、更新、増改築や借地権譲渡などに伴い、地主様・借地人様のどちらもお悩みを抱えているかもしれません。

借家に関しては、個人で居住用に賃貸借した場合、事業でテナント賃貸借した場合など、様々なケースでお悩みの方がいらっしゃると思います。

借地や借家に関しては、現在は借地借家法によって規制されていますが、もともとは旧借地法、旧借家法により規制されており、現在でも経過措置によりこれらの旧法が適用される場合があります。

基本的に長期にわたる契約であり、適用法令が複雑ですので、安易にインターネットなどの情報に踊らされることなく、専門家のアドバイスを受ける必要がある分野といえます。

借地や借家の関係は、生活や事業の基盤となる契約であることから、誰でも身近に利用することがあるものですので、契約締結時にはその内容やリスクについて軽視されがちですが、逆にトラブルとなった後は過酷な状況に陥りやすく、場合によっては生活や事業の基盤が失われることすらあります。

したがって、現時点で借地や借家のことでトラブルを抱えている方はもちろんですが、これから契約を締結するに当たり問題はないか、現在は問題なくても更新などの際にトラブルとなる可能性がないか等を確認することも重要です。

簡単なご相談からでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。

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