労働について

未払い給料・残業代の請求

仕事をした対価として給料を支払われるのは当然の権利ですが、これは残業をした場合も同じことです。世間では「サービス残業」といった言葉もありますが、残業した場合には相応の残業代を受け取る権利があります。

1.残業代等が支払われる場合

(1) 法律上、原則として、労働時間は1日8時間・週40時間以内と定められています。

これを超える場合には、残業代(賃金の25%以上)の支払いを受けることができます。 尚、雇用契約で定められた勤務時間が8時間未満の場合には、通常、法律上の労働時間(1日あたり8時間)を超えなければ残業代の支払いを受けることができません。

ただし、雇用契約の内容にもよるので、一概に残業代の請求をすることができないとは言えません。

(2) 法律上、原則として、休日は週1回以上設けなければならないとされています。

休日に働いた場合には休日手当(賃金の35%以上)の支払いを受けることができます。

2.固定残業代が設定されている場合

一定額が残業手当として毎月給料と共に支払われるケースなど固定残業代が設定されていることも少なくありません。固定残業代の支払いが不十分な場合には追加で残業代の支払いを受けることができます。

3.歩合給の場合

歩合給の場合でも法律上の労働時間の制限(1日8時間・週40時間)があり、これを超えて労働した場合には残業代の支払いを受ける権利があります。

セクハラ ・ パワハラ

職場の上司から、暴行、侮辱・人格の否定、仲間外しなどを受けている場合や(パワハラ)、意に反する身体的接触、性的発言や交際の申し出などを受けている場合(セクハラ)には、以下の通り、会社に対して、損害賠償請求や職場環境改善要求をすることができます。

1. 損害賠償請求

パワハラやセクハラがあった場合、加害者本人と会社に対して慰謝料等の損害賠償を請求できるケースがあります。

身体の安全、名誉、プライバシーなどの権利があることは当然ですし、良好な職場環境で仕事をする権利もあります。これらの権利が侵害された場合には加害者本人はもちろんのこと、会社に対しても損害賠償を請求することができます。

2. 職場環境改善要求

会社には職場が従業員にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務があります。会社がこの義務に違反して職場でパワハラやセクハラが発生している場合には会社に対してパワハラやセクハラを辞めさせるための対応を要求することができます。

例えば、加害者の処分や配置換え、再発防止策を講じることなどを要求できます。

退職・解雇

1. 退職勧奨

会社から退職を求められる場合(退職勧奨)もありますが、この要求に応じる義務はありません。退職の意思がない場合にはきっぱりと断るべきです。

それにもかかわらず、会社が執拗に退職を求める場合、違法な退職勧奨として損害賠償請求をすることができる場合もあります。ケースによっては差し止めの仮処分をすることもできます。

2. 解雇

会社から解雇通知を受けたからといって必ずしも法律上その解雇が認められるわけではありません。解雇は法律上一定の制限を受けますので、その制限に違反すると解雇は無効となります。

例えば、産休中や労災療養中などについては法律上解雇が禁止されています。また、法律上解雇禁止が明示されていないケースでも、合理的な理由がない場合には解雇は無効とされます。

会社から解雇通知を受けた場合、解雇が無効であるとして復職を求めたり解雇通知後の給料の支払いを求めることができます。また、解雇の違法性が著しい場合には慰謝料請求をできる場合もあります。

仮に解雇が有効であったとしても、会社が従業員を解雇する場合には、30日の解雇予告期間を設けるか、解雇予告手当(給料の30日分)を支払わなければなりませんので、その点は確認が必要です。

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