顧問契約について

顧問契約とは

事業を営む皆様は、契約・労務管理、債権回収、顧客対応、行政対応など日常のあらゆる業務に関して、お悩みを抱えつつ対処なさっていることと存じます。

そこで、日頃から紛争・問題の解決に当たっている私たち弁護士が、法律的な視点は当然として、皆様の事業活動の個性も理解させて頂いた上で、法律的なアドバイスや軽度の事務処理を継続的に適宜行わせて頂くサービスが「顧問契約」です。

顧問契約を締結する意味

問題や紛争が発生した危機時に初めて弁護士に相談するのでは、最適な解決をするタイミングを逸するおそれがあります。
ケースによっては、数倍から数十倍のコストを負担することになりかねません。

問題や紛争の発生していない平時に顧問契約を締結し、そのようなリスクを少しでも回避して頂くことをお勧め致します。

【具体例】労務管理

労働法制は労働者の権利を保護する法律体系となっており、紛争処理の場面でも(元)従業員に有利に判断されることがほとんどですので、問題や紛争が発生する前から準備をしておく必要があります。

例えば、従業員を解雇する場面で、(元)従業員から不当解雇と争われて初めてご相談頂き解雇手続に問題があることが判明した場合、弁護士費用に加え、解決金(半年から1年分の給料分となることが多いです。)の支払いを余儀なくされることとなります。

一方で、解雇前から継続的にご相談頂き適切な段取りを経て解雇した場合には、紛争化せず顧問料以外の弁護士費用すらかからないことも多いですし、紛争化したとしても弁護士費用以外のコストをかけずに解決できる可能性も高いです。

顧問契約を締結して頂くことで、下表の通り月額顧問料に応じたサービスを提供させて頂きますので、平時にも危機時にも皆様のお力になることができると考えております。また、弊事務所は、一般的に不明確であることの多い顧問料の体系についても、目安ではありますが明確な基準を設定しておりますので、ご安心ください。

顧 問 料 の 体 系

顧問料の体系が明確に定められているケースは、一般的に多くありません。その理由は、事業規模、法律問題の多寡・難易、労力・時間の多寡などで明確な基準を設けることが難しい点にあります。

その中で、弊事務所におきましては、できる限り適正・明確な顧問料にて皆様にサービスを提供するため、下表を一定の目安として設定させて頂いております。

なお、一般の方の法律相談料を30分当たり5,000円(税別)、定型契約書のチェックを1通当たり5万円(税別)で承っておりますので、ご参考ください。


※表の金額以外の月額顧問料につきましても、ご希望に応じて承ります。 (例:月額4万円)
※対応時間はあくまで目安であり、超過する度に顧問料を加算するということはありません。対応時間と顧問料が見合わない状況が長期間続く場合に限り、ご相談の上で調整させて頂きます。
※お支払い方法は、(前払いとなりますが)月払い・半年払い・年払い等ご希望にお応え致します。
※内容証明郵便を作成・発送し、その後、相手方との交渉などに発展した場合には、 顧問料とは別に当該事件の弁護士費用をいただく場合があります。

サービス内容

1.弊事務所における法律相談 (全ての顧問先様)

弊事務所へお越し頂き、弁護士による法律相談を行います。

相談内容を事前にお伝え頂ければ、同種事例の調査など一定の準備をしておきますので、ご来所時には問題解決に直結するアドバイスをさせて頂けます。顧問先の皆様につきましては、基本的に複数の弁護士にて対応させて頂きます。

完全個室の相談室として、会議室、応接室の2部屋を準備しております。会議室には5名程度お入り頂けますし、ホワイトボードやプロジェクターを用いた機能的な会議が可能です。応接室では、落ち着いた雰囲気の中でご相談頂けます。


2.出張相談 (月額顧問料3万円以上の顧問先様)

皆様の事業所や現場で相談する必要がある場合、弁護士が出張対応させて頂きます。

一般の方の場合には、個別事件として受任する場合などを除き交通費等実費や出張手当をご負担頂いておりますが、顧問先の皆様につきましては、出張に要する時間(相談時間を含みます。)が3時間を超えない限り、実費・出張手当のご負担は不要です。

3.電話相談、メール相談 (全ての顧問先様)

一般の方の場合には、極めて軽微な内容でない限り①弊事務所における法律相談のみで対応しておりますが、顧問先の皆様につきましては、事業内容や体制に関する前提情報がございますので、電話やメールによる相談にも随時対応させて頂きます。

顧問先の皆様には弁護士の携帯電話番号もお伝え致します。こちらにお電話頂ければ、事務所不在時の緊急の場合にも速やかな対応が可能です。
メール等で資料をお送りいただいた上で、電話相談を行うという方法もご利用頂けます。

4.軽度の事務処理 (月額顧問料によりサービス内容が異なります。前出の表をご覧下さい。)

定型契約書のチェック、会社や不動産の登記情報の取得、問題点が明解な事案における内容証明郵便文書の作成・発送など、軽度の事務処理を随時承ります。

顧問先の皆様につきましては、月額顧問料に応じた軽度の事務処理に関する弁護士費用は一切いただきません。(ただし、郵便局や法務局などへの手続手数料につきましては、皆様のご負担となりますことをご容赦ください。)

5.個別事件・個別法律事務を受任する際のお値引き (月額顧問料3万円以上の顧問先様)

顧問契約は法律相談や軽度の事務処理を継続的に行うサービスですので、交渉や訴訟など代理人活動を行う場合や、社内規程の整備や複雑な契約書の作成などの一定以上の労力や時間のかかる事務処理を行う場合には、顧問契約とは別途の個別委任契約を締結させて頂くことになります。

顧問先の皆様につきましては、弊事務所弁護士報酬規程に基づき算出される弁護士費用から一定割合お値引きさせて頂きます。

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