2025年11月19日
戸籍法の一部改正
少し前の話になりますが、令和6年3月1日に戸籍法の一部を改正する法律が施行されました。中でも、以下の改正点は弊事務所の業務にも大きな影響をもたらしました。
①本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できるようになった。
②ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できるようになった。
相続手続きのお手伝いをさせて頂くと、戸籍謄本をよく目にします。相続人を確定させるために、といえばお分かりいただけるでしょうか。そのためには、被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの一連の戸籍が必要になってきます。
今までは戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場でのみ発行されていました。その場合、転籍(本籍地を変えること)をしていると、1度で申請手続きが終わらず、その都度その市区町村役場へ行き(郵送でも可)、申請をする必要がありました。そのため、相続のお手続きのために、戸籍謄本を全部集めようとすると、それだけでかなりの時間がかかってしまい、とても大変なのです。ですが、この戸籍法が改正されたことによって戸籍謄本の取得が本籍地以外の役所でも可能となったのです!1つの役所で手続が終わり、一連の戸籍が取得できるなんてまさに朗報です!!
戸籍の取得が早く済めば、その分こちら側も相続手続を早く進められますし、ご相談時にすべての戸籍がそろっていると、相続人は誰なのか、何人いるのかが明確で話も進めやすくなります。
相続の手続きにお困りの方や、今後発生するだろう相続についてご相談がある方は、是非弊事務所へご連絡ください。
【補足】ただし、注意点があります。こうした請求ができる人は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます。また、郵送等での請求はできず窓口での直接請求に限られるほか、コンピュータ化されていない戸籍は取得できません。調べてみると戸籍のコンピュータ化は平成6年の法務省令による改製なので、それ以降各地の市区町村が順々に進めているという状況。喜んだのもつかの間、一連の戸籍を集めるにはもう少し時間がかかりそうです・・・。(涙)