刑事事件について

刑事事件

ある日突然警察から呼び出された方や家族が逮捕されてしまった方は、今後どのようになるのかご心配も多いと思います。まずは弁護士にご相談ください。

また、犯罪に巻き込まれてしまった方につきましても、懇切丁寧にサポートいたします。

刑事手続の流れ

1. 任意同行

警察から参考人などとして出頭を求められることがあります(任意同行)。これに応じることは義務ではありません。この要請に応じて警察に出頭した場合、逮捕手続に移行することもありますので、出頭前に必ずご相談ください。

2. 逮捕

逮捕には逮捕状による場合と逮捕状によらない場合があります。逮捕状によらない場合の代表例としては現行犯逮捕があります。

逮捕されると警察や検察から取調べなどの捜査活動が行われ、逮捕から72時間以内に釈放されるか更に拘束されるのかが決まります。警察や検察の詳細な取調べの前に弁護士からアドバイスを受けることが重要ですので、すぐにご相談ください。

3. 勾留

逮捕から72時間経過後も拘束することを「勾留」といいます。勾留期間は原則として10日以内ですが、勾留開始から20日以内まで勾留を延長されることも少なくありません。この勾留期間中に捜査がなされ、裁判を行うのかどうかが検討されることになります。

勾留については異議を述べることができますし、早期の弁護活動によって身柄が解放されることもございますので、早期のご相談をお勧めします。

4. 起訴・略式起訴・不起訴

捜査活動の結果、検察官が処分を決めることになります。裁判で有罪・無罪を審理するよう求めることを「起訴」といい、裁判にしないことを「不起訴」といいます。尚、100万円以下の罰金又は科料の場合で争いがない場合には「略式起訴」という手続によることもあります。この場合、法廷での審理なく裁判所の略式命令により有罪となりますが、勾留からは解放されます。

起訴された場合には、弁護人が必須となり、事案によっては弁護活動によって結論が左右されますので、十分な弁護活動を行うためにも早期のご相談が必要です。

5. 裁判

起訴されると法廷で審理が行われ、裁判官が有罪なのか無罪なのかを判断することになります。

起訴後も勾留されている場合、保釈により身柄解放を求めることができます。保釈が認められるには、身元引受人の確保と保釈保証金の準備が必要となります。

有罪の場合、実刑判決(刑務所に行く場合)と執行猶予付き判決があります。執行猶予付き判決の場合には、3年~5年の期間中に問題を起こさなければ刑務所にいかずに済みます。

弁護活動は保釈の可否や判決内容に影響がありますが、ご家族やご本人の協力は不可欠ですので、協同して頑張りましょう。

犯罪に巻き込まれた方へ

1. 告訴

「告訴」とは、警察に犯罪に巻き込まれたことを申告して犯人の処罰を求めることをいいます。告訴が受理されると、警察によって捜査が開始されることとなります。
実際に告訴が受理されるためには様々な準備が必要となりますので、まずはご相談ください。

2. 示談交渉

被害に遭われた直後に加害者の弁護人から示談交渉の申入れがあったとしても、その申入れの内容が適正か否かを判断するのは難しいことが大半です。また、示談書の記載には法的な表現が多く含まれており、意図していない内容で示談が成立してしまうおそれもあります。そもそも加害者やその弁護人と交渉すること自体、事件を連想させるため精神的な負担が大きいと思います。

被害から立ち直り新たな出発をするためにも適正な示談をすることは重要ですので、弁護士に依頼することをお勧めします。

3. 裁判への参加

被害に遭われた方が裁判に出席して、加害者などに質問をすることや事件について裁判官に意見を述べることができます。この際、衝立で傍聴人や加害者などから見えないようにするなどの措置を取ってもらうこともできます。

我々は、被害に遭った方々が主体的に裁判に関わるためのサポートを行います。

4. 損害賠償請求

被害に遭われたことで金銭的・精神的な損害が生じた場合には、加害者に損害賠償を請求することができます。

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