遺産相続について

遺言書作成

ご自身が亡くなることを想像するのは難しいものですが、遺産を残してお亡くなりになると、大なり小なり親族間で遺産の扱い方について揉めるケースは少なくありません。このような無用な揉め事を親族間に残さないためにも今から遺言書を作成しておくことは、とても重要です。

例えば、現在お持ちの資産のほとんどが家や土地の場合、特定の子供などに資産を譲りたい場合、お墓やお寺の管理をする人を指定したい場合など遺言書を作成した方が良いケースは様々ありますので、まずはお気軽にご相談ください。

よく使われる遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類があります。それぞれの特徴は以下の表の通りです。



相続関係で問題となりうること


1.遺言書の有無の確認

故人が生前に遺言書を作成している場合には、基本的に遺言書の内容に従って遺産を相続することになります。そのため、遺品の整理の際に、まず遺言書があるかどうかを確認することになります。

自筆証書遺言書が見つかった場合、家庭裁判所にて検認手続を実施しなければなりません。公正証書遺言には検認手続は不要になります。

遺言が見つかり、遺言執行者にご自身が指定されていた場合、登記手続や銀行預金の調査・回収など煩雑な手続が多々ありますので、弁護士にご相談ください。

2.相続人の調査

相続人になるのは、配偶者(妻、夫)、子供、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹です。ただし、この相続人の間には順位が決められています。具体的には、以下の図のようになります。

故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、全ての相続人について調査することになります。取り寄せる手続きは煩雑で長期間にわたるケースも少なくありませんので、相続人の調査の段階から弁護士にお任せください。

3.遺産の種類、総額を調査

相続人間で遺産を分ける前提として、どのような遺産があるのかを調べる必要があります。遺産に含まれるのは現金や預貯金、不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も遺産に含まれます。

また、死亡保険金や死亡退職金など法律上の取扱いと税務上の取扱いが異なるものもあります。土地や建物などの不動産や、株式などについては、評価額が問題となるケースも多々あります。

尚、お墓や遺骨、位牌、仏壇などについては遺産に含まれませんので、当然に引き継がれるものではありません。

4.遺産を継ぐか否かの決定

実際に相続財産を調査したところ、財産よりも借金の方が多い場合などには相続放棄をすることもできます。相続放棄をすると相続人ではなくなりますので、財産も借金も一切相続しないことになります。

相続放棄をすることができるのは、基本的に故人が亡くなったことを知った日から3か月以内になります。ただし、当初は借金がないと思っていたものの、後になって借金があったことが分かった場合には3か月経過後でも相続放棄をすることができることもあります。

相続放棄については家庭裁判所で手続をする必要がありますので、お悩みの方は、一度、ご相談ください。

5.遺産分割協議

全相続人の調査が完了したところで、遺産分割について全相続人で協議することができます。この遺産分割協議は全相続人で行わなければならず、相続人の1人でも欠けると、その分割協議は無効になります。

各相続人が遺産を取得できる割合は法律でも決められています。具体的には、以下の割合になります。
①配偶者と子供がいる場合 配偶者:子供=1:1
②子供がおらず配偶者と父母で相続する場合 配偶者:父母=2:1
③子供・父母がおらず配偶者と兄弟姉妹で相続する場合 配偶者:兄弟姉妹=3:1

【具体例】

①配偶者と子供がいる場合


ただし、全相続人が合意すれば、法律とは異なる割合で遺産を取得することもできます。

6.相続税申告・登記手続など

相続税や不動産登記についてご相談されたい方は税理士などをご紹介することもできますので、お気軽ご相談ください。

7.遺留分

偏った内容の遺言書により、法律上遺産を取得できるとされている割合を大幅に下回っている場合には、遺留分減殺請求をすることができます。具体的には、配偶者・子供は法律上取得できる遺産の割合の半分、(祖)父母は法律上取得できる遺産の割合の1/3が基準となります。尚、故人の兄弟姉妹の方は遺留分減殺請求をすることはできません。

遺留分減殺請求につきましては、法律上複雑な点も多々ございますので、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

手続きの流れ

1.調査

まずは、相続人調査、遺産調査をする必要があります。
相続人調査では、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、全ての相続人について調査することになります。

遺産調査では、相続人のご協力のもと、故人の預金通帳など金銭の流れが分かる資料などにより調査を進めていきます。

2.協議

全相続人の調査が完了したところで、遺産をどのように分割するか全相続人で協議することになります。

全相続人が遺産の分割方法について合意し協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書を作成するには法的知識が必要になりますし、相続登記や相続税の申告に必要な書類となりますので、弁護士にご相談することをお勧めします。

3.調停・審判

遺産分割の方法について、協議でまとまらなかった場合には、家庭裁判所における調停・審判手続によることになります。

調停とは、一般市民から選ばれた調停委員と裁判官が関与して,話合いによりお互いが合意することで解決を目指す手続です。調停でも解決できない場合には審判に移行することになります。

4.裁判

遺言書が存在するものの、その効力に疑問がある場合には裁判にて遺言の有効性について争うことになります。

相続人の資格を争う場合には裁判によらなければならない場合も多々あります。例えば、親子関係不存在確認、認知無効などです。

また、遺留分減殺請求をする場合にも裁判にて争うことになります。

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